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ブックマーク / techvisor.jp (10)

  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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    houyhnhm
    houyhnhm 2014/08/28
    ん?まずライセンス違反だと思うけど。
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

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    houyhnhm
    houyhnhm 2014/04/17
    電子署名をシステム化するとそれはそれで結構面倒なんだよね(プログラムが面倒なんじゃなくて運用を教えこむのが面倒)
  • 日本政府のオープンデータのやる気のなさは異常 | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記:記事掲載後の5月16日にdata.go.jpは再開されました。また、休止期間中は有志による代替サイトdatago.jpが運営されていました。 米国で政府関連オープンデータのポータルであるdata.govが立ち上がったのが2009年、一方日はというと、2012年の総務省の「電子行政オープンデータ戦略」という資料で「現状の調査を行う」方向性が示されるという状況で(少なくともオープンガバメントデータの領域では)周回遅れ感が強かったです。 その後、遅ればせながらdata.govに相当するデータカタログサイト(data.go.jp)の試行版が立ち上がりましたが、今アクセスすると以下のよう状態になっています。 ZDNetの記事によると年度が変わって予算がつかないためであるそうです。せめて現状維持で残しておけばよいのにと思いました。 一方、米国のdata.govですが、何度かの更改を経てすっき

    日本政府のオープンデータのやる気のなさは異常 | 栗原潔のIT弁理士日記
    houyhnhm
    houyhnhm 2014/04/08
    中の人からしたら、単に負荷高いだけなのでしたくはないと思います。あと、公共案件って基本的に要件定義回りが糞なので、近寄りたくはないですね。
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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    houyhnhm
    houyhnhm 2013/12/12
    手順前後を感じますね。
  • 私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。 孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。 わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という

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    houyhnhm
    houyhnhm 2013/10/10
    家の中で楽しむ分にはOK、という、まあそんなやついるのか知らないけどというお話。公開する場が鍵ついてたらOKとかって話でもないんだよね。
  • グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「『グーグルCEOの行為は”邪悪”だった』:オラクルCEOエリソン氏、L・ペイジ氏を語る」なんて記事がCNETに出ています。エリソン氏がインタビューにおいて、グーグルに対する知財訴訟におけるその企業姿勢について、グーグルの企業モットーである”Don’t be Evil”を引き合いに出して批判したというお話であります。 オラクル対グーグルの裁判は、アップル対サムスン裁判の陰に隠れて目立たなくなっている感もあるので、現状どうなっているかをここで簡単にまとめておきましょう(参考資料:WikipediaOracle v. Googleのエントリー等)。 この訴訟は、オラクルが、買収したサンマイクロシステムズのJava関連の著作権と特許権をAndroidが侵害しているということで、2010年7月に北カリフォルニア連邦地裁でグーグルを訴えたことに始まります。 まず、特許権の方ですが、米国特許6061

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  • 【速報】ついに出てしまった非破壊型書籍スキャナーScanSnap SV600 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ScanSnapの新モデルが出たということで「この前出たばっかりなのに..」と思ったらなんと非破壊型(裁断なしでを開いたままでスキャンできる)でした(参照記事)。 (写真はPFUのサイトより) 見開きにしたの湾曲を自動的に補正する「ブック補正」や、スキャン時にページをめくったことをセンサーで自動検出し連続スキャンできる「ページめくり検出」機能などが用意されており、高品質なスキャンデータを簡単に制作できる。読み取り速度は1枚当たり約3秒以下。 だそうです。300ページのだと見開きでスキャンして約7分、ちょっと面倒ですが、ただページをめくっていくだけの作業なので音楽でも聴きながらやればすぐできそうです。少なくとも通常のフラットベッドスキャナーでスキャンするよりははるかに楽です。価格は59,800円、時がたてばもっと安くなるでしょう。大きさは210(幅)×156(奥行き)×383(高さ)ミ

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    houyhnhm
    houyhnhm 2013/06/13
    あー、うん、このレベルすげーと思う心と、違法で上がってるのコレより品質いいよなと思う心と。
  • 【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    キャンディキャンディといってもきゃりーぱみゅぱみゅではありません、いがらしゆみこ先生作の有名なマンガの方です。原作者ともめてマンガの再発やアニメ再放送が困難になっているのはよく知られているかと思いますが、二次的著作物の権利、そして、マンガのキャラクターの権利についての日の裁判所の現状の解釈を知る点で重要な事例なのでご紹介しておきます。 その前に、二次的著作物の考え方について最初に説明しておきます。要はある著作物に基づいて別の著作物を創作したものです。なお、同人の世界の「二次”創作”物」では、元作品のキャラクター名とおおざっぱな設定だけを借りて絵柄もストーリーも全然違う展開という作品もありますが、それに関する議論はちょっと別の機会にします。 二次的著作物に対する考え方は、以前このブログで書いた特許の世界における「改良発明」にちょっと似ています。既にあるAさんの特許に基づいてBさんが改良発

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  • 任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記

    SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。 この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。 この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for

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  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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