14日に津地裁で初公判が開かれる強盗致傷事件の裁判員裁判(柴田誠裁判長)で、津地検が証拠資料として津地裁に提出していた被害者の負傷写真について、地裁が証拠採用を認めなかったことが関係者への取材で分かった。裁判員裁判の証拠として「内容が刺激的」と判断されたという。地検は代替案として、イラスト加工した白黒写真を提出したが、地裁は「グロテスク」として認めなかった。 強盗致傷の罪に問われているのは住所不定、無職柴田純一被告(25)。起訴状などによると、柴田被告は2月15日、津市内のコンビニで、40代の女性アルバイト店員にカッターナイフを突き付けてもみ合いになり、左腕を切りつけて全治約6カ月の重傷を負わせたとされる。女性は左腕の神経などを切られ、握力が低下するなど後遺症が残っているという。 関係者によると、地検は被害を立証する上で写真が一番の証拠になると判断し、女性の傷のカラー写真3枚を証拠として提