姓についての制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ――。民法の「夫婦同姓」を合憲とした最高裁大法廷の判決は、「選択的夫婦別姓」を含めた議論を国会に促した。15人の裁判官のうち、3人いる女性全員を含む5人は、違憲だとする意見を述べた。だが、この問題に向き合うべき政治の腰は重い。 5人の裁判官は、女性の社会進出などの時代の変化を踏まえて、この規定の問題点を指摘した。 岡部喜代子裁判官は「制定当時は合理性があったが、女性の社会進出は近年著しく進んだ」と指摘。「改姓で個人の特定が困難になる事態が起き、別姓制度の必要性が増している」と述べた。この意見には桜井龍子、鬼丸かおるの2人の女性裁判官も賛同した。桜井氏は旧労働省出身で、官僚時代は旧姓を通称として使用していたが、最高裁判事に就任後、裁判所の決まりに従って戸籍名を使っている。 10人の裁判官による多数意見が「旧姓の通称使用で緩和できる」としたこ