2ちゃんねる掲示板の創設者西村博之氏が出願していた文字商標"2ch"が、特許庁での拒絶査定の後に不服審判の結果、登録を認められた(西村博之氏が商標権を得た)件については既に書きました。その時には、もうひとつの出願である文字商標"2ちゃんねる"(商願2013-8081)については、審判の結果(審決)が公開されていなかったのですが、つい先ほど特許情報プラットフォーム上で閲覧可能になりました。予想通り、"2ch"と同じく、無事登録です。 文字商標"2ch"は、商標法4条1項10号(他人の周知商標に類似)という理由で拒絶されたものの、2chという商標を周知にしたのは現運営ではなくほとんど西村博之氏であるということから、「"他人"の周知商標とは言えない」という理由により拒絶が取消されて登録となりましたが、"2ちゃんねる"についても同じパターンです。さらに言えば、出願日が"2ch"より早く、出願日(2