通信教育を手掛けるベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密の複製、開示)の罪に問われた元システムエンジニア(SE)、松崎正臣被告(42)=1審東京地裁立川支部で懲役3年6月、罰金300万円の実刑=の控訴審判決公判が21日、東京高裁で開かれた。 朝山芳史裁判長は「1審判決は、顧客情報管理に不備が多かったベネッセ側の落ち度を考慮していない」などとし、懲役2年6月、罰金300万に減刑した実刑判決を言い渡した。 判決によると、松崎被告はベネッセが顧客情報管理などを業務委託した会社でSEとして従事。不正に利益を得る目的で、約3千万件の顧客情報を不正に取得するなどした。