靴の横に3本線が引いてあれば、ほとんど誰もがアディダスの商品だと思うでしょう。3本線マークは著名商標としての地位を確立していると思います。しかし、アディダスの3本線商標に関する主張が常に裁判所や特許庁によって認められるわけではありません。欧州において(位置や場所を限定しない)3本線商標が無効になった件については既に書いています。 愛読サイトTHE FASHION LAWの記事で知りましたが、独アディダス社が日本において丸紅フットウェアを権利者とし、靴類等を指定商品とする2本線の図形商標(タイトル画像参照)(登録6016240号)の取消に失敗したようです。8月30日に発行された決定文はこちらです(特許情報プラットフォームは決定文に直リンが張れないので、アスタミューゼ株式会社が提供するサイトにリンクを張らせて頂きました)。 アディダスの主張は「3本線商標」の著名性の程度がきわめて高く、かつ、2