身寄りのない高齢者やひとり親家庭、障害者ら、住宅の賃貸契約を断られやすい「住宅弱者」への対応が急務となっている。大家側が家賃の未払いや孤独死などトラブルを恐れたりするほか、偏見も入り交じって貸すことを拒むケースが多いという。単身世帯の増加などで対象者は今後増えるとみられるが、国の対応は後手に回り、全体数すら把握していないのが実態だ。対策に乗り出す民間業者や当事者らの思いとは。(嶋村光希子) 住宅弱者 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、高校生までの子を養育する人らを国は「住宅確保要配慮者」と定義して支援対象にしている。2017年施行の改正住宅セーフティネット法では、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や入居への経済的支援、要配慮者への入居マッチング支援を行う。