乾燥大麻を所持していたなどとして、大阪府の男性が3月上旬、大麻取締法違反(所持)や麻薬特例法違反(あおり・唆し)などの疑いで逮捕・送検された。男性はネット上で「大麻おじさん」と呼ばれていた。 報道によると、男性は今年1月、自宅で乾燥大麻約270グラムを所持。さらに、ツイッター上で、乾燥大麻のような植物片を吸引する画像など投稿したり、50回以上にわたって大麻の使用をすすめる投稿をするなどしていた疑いが持たれている。取り調べに容疑を認めているという。 大麻を所持したら罪に問われるのは知られている。だが、その使用をすすめる投稿もアウトなのか。今回の容疑の一つである「麻薬特例法違反」はどんな場合に成立するのだろうか。刑事事件にくわしい高岡輝征弁護士に聞いた。 ●薬物犯罪を公然とあおったり、唆すと罪に問われる 「薬物犯罪や規制薬物の濫用(乱用)などを公然とあおったり、唆した場合、3年以下の懲役または
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