来月(2009年8月1日)から、国際物品売買契約に関する国際連合条約(UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)(以下「ウィーン売買条約 (CISG)」、場合により「本条約」という。)が日本に対して効力を生ずる。英文契約書の翻訳に携わる者にとっても、これは無視できない極めて重大な出来事である。 ウィーン売買条約(CISG)は、1980年にウィーンで開催された国連主催の外交会議で採択され、1988年1月1日に発効した。国際的な物品売買契約に適用される各国に共通な契約法を定める、いわゆる「万民法型」の私法統一条約である。日本の本条約への早期加入は各方面から望まれていた。2008年7月1日に、日本政府は加入書を国連事務総長に寄託した。したがって、本条約第99条2項により、200