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あまり一般の方には知られていませんが、労働業界周りの人であれば誰でも知っている超有名な「労働判例」という雑誌があります。 労働判例(2016年4月1日・1128号)私も労働事件を扱う弁護士の端くれなので、この雑誌を定期購読しているのですが、最新号におもしろいというか、目を疑うような事件が載っていました。 それは、関西で「類塾」を営んでいる株式会社類設計室が被告となった事件です(類設計室(取締役塾職員・残業代)事件・京都地裁平成27年7月31日判決・労働判例1128号52頁)。 ちなみに労働者の代理人は渡辺輝人弁護士です。 全社員を取締役にするという荒技雑誌「労働判例」の表紙に、いきなり「全員取締役制塾職員の労働者性と割増賃金請求」という言葉が躍ります。 ここで、労働業界周りの読者は「え?どういうこと?」と一気に引き込まれます。 そして、「ぜ、全員取締役制?!・・・・だと?」と心を鷲掴みにさ
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