昨日は,新潟祭りの「大民謡流し」だった。 当新潟県弁護士会は,数年前まで,例年,新潟地方/家庭裁判所,新潟地方検察庁と一緒に民謡流しに参加していたのだが,2年くらい前から,合同参加は,解消された。 その原因は,当会が民謡流し参加に際して,以下の団扇を持って踊り,これを見物している市民に無料頒布するという計画に起因したものである。 「民謡流しで,このような団扇を配りたいと思う」と言うことを当時の弁護士会会長が4庁会(地裁所長・家裁所長・地検検事正・弁護士会会長の会合)で述べたところ,地検の検事正が,「それは困る」とクレームをつけたのである。「こんな団扇を持って踊っていたり,頒布しているような弁護士会とは,一緒に踊れない」と検事正は強く主張した。 当時の地裁所長(確か加藤新太郎さんだった)が,地検・弁護士会の仲を取り持とうとしたのだが,結局調整は失敗に終わり,それ以来,法曹三者合同民謡流しは,
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裁判官らでつくるロックバンドのザ・シークレッツ。裁判員制度開始を前に「スタートライン」の練習に熱が入る=20日夜、福岡市中央区、金子淳撮影 福岡高裁の裁判官や職員らでつくる5人組のロックバンドが、裁判員制度のPR曲「スタートライン」をつくった。前向きな気持ちで市民も参加してほしい、との思いを込めた。被告の人生を左右する判断を迫られる裁判員の立場に不安を抱く声もあるが、メンバーは「ありのままの意見を」と呼びかけている。 バンドの名前は「ザ・シークレッツ」。メンバーはボーカルを務める福岡高裁事務局長の裁判官、平田豊さん(50)のほか、同高裁と福岡地裁、佐賀地裁の書記官らだ。 平田さんはビートルズと出会って音楽に熱中した。裁判官になってからも任地でバンドをつくり、07年2月の福岡高裁赴任後にこのバンドを結成。職員の結婚式でオリジナル曲を披露してきた。 スタートラインの作詞作曲は平田さん。
http://d.hatena.ne.jp/buyobuyo/20080414/p1 どうも、長文ありがとうございます。 いくつか見落としがあった点は反省しております。 私も考える時間があった訳で、仕切り直しと言う訳ではありませんが今現在事件に対して考えていることが以下のようなものです。 本来私はかつて「ブログで書いてはいけないことがある。それは好きな野球チームと、政治ネタだ」みたいなことを書くような人間でしたが、立川ビラはちょこちょこ記事でおいかけてきた事件だけに、つい口を出してしまいました。まあ、自分の行いは自分でケツを拭かなきゃならんわけで、そのことは今さらどうにもならんので、最後まで内観しつつ掘り下げていく所存ですが。 立川ビラの一連の裁判と、ねずみ裁判*1は、似た構造にあると思う。 登場するキャストは色々と違うが、被告の立場に立たされた者の持つある種の「もどかしさ」は共通してはい
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040103000c.html 判決はまた「表現そのものでなく、表現の手段が問われた事件」としてビラの内容を判断の対象としていないことを示している。だとすれば、広告など「商業ビラ」の配布が問題にされないのに、3人を摘発したことへの疑問は残る。捜査当局にはこれまで以上に公平かつ説得力のある権力行使が求められる。 最高裁で上告棄却となりましたが、この事件に対する感想としては、以前、 私的と公的の間 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701 で述べた通りですね。 住居や建造物への「侵入」行為にあたるかどうかを、管理者の意思に基づいて判断するという最高裁、実務の多数説のスキーム自体は是認されるとしても、「意思」がどこまで明示されているかどうか
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080412-OYT8T00118.htm 判決によると、男は昨年10月18日、金沢市内のホテルで宿泊したが、所持金は60円しかなく、詐欺容疑で現行犯逮捕された。 しかし、男は「ホテルで女性と待ち合わせをしていた。利用代金は女性に払ってもらうつもりだった」として公判で無罪を主張。検察側は「女性との約束はなく、男の供述は信用できない」として、懲役2年を求刑した。 同地裁の竹内大明裁判官は3月28日の判決で、男がホテルの宿泊中に、利用代金の支払いのために金を借りる電話を知人にかけていたとして、「当初から無銭宿泊をするつもりでホテルを利用したとすれば行動が矛盾する。男の説明は合理的で自然」として検察側の主張を退け、無罪を言い渡した。 無罪判決後に、また無銭宿泊で逮捕された、ということで、無罪判決に対
http://www.asahi.com/national/update/0307/SEB200803070009.html 最近、ある事件の関係で被害者側の代理人になり、この罪名で摘発できないか、と佐賀地検や佐賀県警に働きかけていたのが、結局、それではやらない、ということになったのですが、上記の記事のような出来事を見ていると、頭を使ったり常識に則って事件処理をする、ということが不得手な警察なのかもしれません。 この事件の真相はよくわからないものの、記事で紹介されている経緯を見ると、様々な問題点を含んでいて、司法試験の問題に出してもよいのではないか、と思うくらいです。 訴状などによると、原さんは7月21日、中学時代の同級生で暴力団組員だった主犯格の男から呼び出され、他の男らと一緒に民家を下見。その後、男が強盗計画をほのめかしたという。23日には男に電話で目出し帽を買うように言われ、三つ購入
本日,新60期司法修習生986人,旧59期,旧60期の再受験組69人が受けた二回試験の合格発表がありました。 asahi.com(朝日新聞社)*によると, 新60期司法修習生は,59人の方が残念ながら不合格になられたそうです。 再受験組は,17人が不合格になりました。 ちなみに,前回の旧60期(約1500人)の不合格者は71人だったそうです。 我々59期のときは,まだ合格留保という制度があり,約1500人中97人が合格留保,10人が不合格者,追試の結果は97人中6名が不合格でした。 (合格留保はダメだった科目のみの追試がある。不合格者は追試は受けられず,次回の二回試験を全科目受験する。) 近年の二回試験不合格者の急増で,司法試験合格者急増で質の低下は言われています。 しかし,59期で落ちた人(合格留保も含む)を見ていると,なんでこの人が落ちるんやという人も結構多く,どう考えても「コイツはア
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007111600800 相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼した場合に、廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。実行犯でなくても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは初めて。 「共同実行の意思」をどこに求めるか、という問題と思われますから、実行行為を現に行った者と、共謀により関与したのみにとどまる者がいた場合に、前者は未必の故意でも足りるが、後者は確定的故意まで必要、というのは、理屈としても筋が通らないでしょう。その意味では、特に画期的なことを言っているわけではないと思います。むしろ、事実認定面で、希薄な主観面が「未必の故意」扱いされ、さら
http://www.asahi.com/national/update/1115/OSK200711150021.html 西田裁判長は今回の公判で、被告が映像の中で「殺そうとは思わんけど」と殺意を否認するような発言もしていたと指摘。一方、取り調べにあたる検察官が「殺そうと思って刺したことに間違いないね」などと何度も早口で尋ねた点を挙げ、被告の供述は検察官によって誘導された、と判断した。さらに被告は高齢で耳が遠く、検察官の言葉を十分に理解していなかった可能性が高いとして、被告の供述調書に任意性はないと結論づけた。 自白の証拠としての取り扱いを検討する上で問題になるのは、「任意性」と「信用性」ですが、任意性は、証拠としての許容性、すなわち、証拠として取り調べを受けることができるかどうかという問題(証拠能力)、信用性は、証拠として取り調べられた自白が、何をどこまで証明できるか、という問題(証
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071112-00000101-jij-soci ヤメ検で、超有名・巨大事務所所属の、細々とやっている私など足元にも及ばない、立派な先生のようですね。>元顧問弁護士 先日、出版された 市場と法 作者: 三宅伸吾出版社/メーカー: 日経BP社発売日: 2007/10/25メディア: 単行本購入: 3人 クリック: 35回この商品を含むブログ (19件) を見る の中でも、この立派な先生のコメントを見た記憶があります。 刑事手続の他の分野はともかく、身柄拘束、という分野では、法の下の平等がそれなりに実現しているようです。最近、この業界で塀の内側に落ちてしまう人が目立つような気がするのは、気のせいでしょうか。 追記1: 他の報道によると、今年8月末で所属弁護士会を退会、とあり、超有名・巨大事務所に「所属していた」「立派だった
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