【照会要旨】 当社は、前期(X-1年4月1日~X年3月31日)の課税売上高が1,000万円以下でしたが、当期(X年4月1日~X+1年3月31日)の中間決算における課税売上高は1,000万円を超えることとなりそうです。 この場合、来期(X+1年4月1日~X+2年3月31日)は免税事業者となるでしょうか。 【回答要旨】 事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。 照会の場合、来期の基準期間である前期の課税売上高は1,000万円以下ですが、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間(X年4月1日~X年9