検索連動型広告(リスティング広告)で、競合他社の商標の購入はOK? 検索連動型広告とは、ユーザーが検索エンジン(Yahoo!やGoogleなど)で、あるキーワードで検索した際に、そのワードに連動して表示される広告のことです。 企業が、検索連動型広告を行う場合には、検索エンジンの運営業者から、検索キーワードを購入する必要があり、検索に利用される可能性が高いキーワードほど、人気があるとされています。 そこで、人気のある競合他社の商品やサービスを検索するユーザを自社サイトに誘因する手段として、検索キーワードとして競合他社の商標を購入し、当該検索キーワードの検索結果ページの広告スぺースに、自社の広告を表示させることが行われる場合があります。 このような行為は、競合他社の商標権の侵害又は不正競争防止法上の「不正競争」にならないのでしょうか? 裁判例ではどうなっているのか この問題については、大阪地裁