そういや Kindle リリースのとき、Bezos は「Kindleはワイヤレス接続が利用できて、寝室でも電車に乗っているときでも、本のことを思いついたら、60秒もしないうちに手にすることができる」てアピールしたんだったよな。 海外では着々と電子ブック化が進んでいる (suadd blog) ユーザー視点でみると、端末がカラーだろうが小さかろうが(とりあえずは)関係なく、どれだけの読みたい書籍がどれだけ「簡単に」買えるかが重要なのであり、Kindleはこの二つを見事にクリアしています。 これは私の昔からの持論なんだけど、iTunes とか Kindle とかって、「コンテンツを売る商売」とは思わない方がいい。あれは「利便性を売るサービス」なのね。 例えば iTunes で新譜を買わなくても、友達からCDを借りてきて取り込めばタダだし、P2Pで流れてるファイルを拾ってくることもできる。でもそ
商業ソフトはとりあえずコピーネバーで良いんじゃね? あくまで個人的な雑感でしかないけれど、ダビング10にまつわるゴタゴタ騒ぎは、非常に不毛というか、一見「本音」で熱い(?)議論が交わされているようでいて、実は依然として「建前」論に終始している様が、仕込みの悪いプロレスを見させられているようで、かなり不愉快だったりする。 ハードウェアメーカー側としての言い分を考えるに、事の本質は、日本以外では全く用を為さない非常にローカルなDRMのために、シビアな国際競争で必要とされる開発リソースを割くのはあり得ないという以外に、彼らが不平を言う根拠はあまり考えられない。 また、権利者側の言い分は、もっとドロドロしていて、文字に書き起こすのが憚られるような複雑怪奇な状況だとは思うけれど、簡単明瞭にまとめてしまえば、既存のソフトウェア販売システム等が機能しなくなってきたので、課金できるチャネルの見直しをしたい
セキュリティホールmemo (www.st.ryukoku.ac.jp)より、「Adobe Flash Player バージョン9.0.124.0導入環境においてベリサインセキュアドシール(Flash形式)の検証ページが表示出来ない事象について (www.verisign.co.jp)」。 Flash版のセキュアドシールが表示できないそうで。 ……しかしこれ、誰が困るのですかね。いつも思うのですが、そもそもこの「セキュアドシール」って何の意味があるのでしょうか。 ベリサインのサイトを見ると「毎日世界で約1.5億回表示」なんて書いてあるようです。シールを表示する際のログはきっちり記録されていて、それがベリサインのマーケティングに役立っているのでしょう。というわけでベリサイン側にはメリットがあるのでしょうが、これを貼る側にどういうメリットがあるのか分かりません。 ベリサインのサイトには以下のよ
<< 前の記事 | トップページ | 次の記事 >> 2008年07月19日 (土)土曜解説 「デジタル社会と著作権」 こんにちは、7月19日の「土曜解説」岡部 徹です。 兼清麻美です。 (岡部) デジタル放送の番組を10回までコピーできる「ダビング10」が今月4日から始まりました。制作者や出演者の権利が侵害されるとして反対していた著作権団体が、北京オリンピックを前に譲歩した結果です。 (兼清) しかし3年後に予定されている地上デジタル放送への完全移行に向けて、家電メーカーと著作権団体の間の溝が埋まったわけではありません。 きょうの「土曜解説」では、デジタル社会と著作権の問題を取り上げます。 (岡部) スタジオは、メディアの問題を担当している鈴木解説委員。そして文化・芸術が担当の扇谷解説委員です。 まず鈴木さん、「ダビング10」について簡単に説明してもらえますか。 (鈴木) テレビ番組の録
プロの写真家の人がNHKの放送で自分の写真を勝手に使われた(しかも、ちょっと改変して使われた)ということでNHKを刑事告訴したというニュースがありました(ソース)。 NHKがある会社を取材していた時に、事務所に掲示されていたこの写真家の写真をイメージ映像として放送として使用した点が問題になったということのようです。NHK側は「取材先(会社のこと)の了承を得ていた~」と言っているようですが、写真の物としての所有権と著作権は(著作権買取契約でもしてない限り)別の権利ですから、まったく釈明になっていません。こういう風に所有権と著作権の区別がついてない人って結構いそうな気がします(これについては後日、別エントリーで書きます)。 後で民事訴訟も提起する予定らしいですが、いきなり刑事告訴って、示談交渉の間によほどムカついたことがあったのかもしれませんね(これは私の勝手な想像ですが)。 ところで、たとえ
一 はじめにー問題の所在 著作権法は、著作者人格権の一つとして、二〇条で同一性保持権を規定しているが、例えば、以下のような行為は著作者の同一性保持権を侵害する違法な行為ではないだろう。 なお、いずれも、甲(著作者)の著作物であるAについて、乙が以下のような行為をしたという意味である。 【事例1】 A(書籍)を買ったが、気に入らない部分があったので、その部分を切り取った。 【事例2】 A(映画ビデオ)を買ったが、面白くない部分があったので、その部分を消去した。 【事例3】 A(女優のポスター)を入手して自室に張ったが、その顔の部分に自分の恋人の顔写真を貼った。 【事例4】 A(カレンダー)を買ったが、ある月の写真については気に入らないモデルだったので、墨塗りをした。 【事例5】 A(盤と駒から成るゲーム、例えば、創作性のあるすごろくゲーム)を買ったが、使用説明書ど
秒刊SUNDAYの「もうCD買わなくていい!フリーの音楽共有サイト集45個」というエントリを読んで、何ともいえない気持ちになった。 ipodやiPhoneでポッドキャスティングはますます世の中に普及しだし、音楽をネット上で買うなんてことはよくあることですが、なんとそんな金を払わずとも音楽をGETできてしまうサイトが45種類もあるので紹介します。 ※注意:ここで言うフリーとは、著作権フリーではなく無料で利用できるという意味合いです。お間違いのないようご理解申し上げます。 | ^^ |秒刊SUNDAY | もうCD買わなくていい!フリーの音楽共有サイト集45個 という感じで、45の音楽ダウンロードorストリーミングサイトを紹介している。そのラインナップはさまざまで、違法行為が含まれるダウンロードやストリーミングを提供するサイトから、私がお勧めしているJamendoのようなCCライセンスの下でア
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 知的財産戦略推進本部において「知財推進計画2008」が採択された。 ざっと見ると、重点戦略はiPS細胞の成果保護に躍起という感じも窺える(確かにすばらしい研究成果であるが、特定の発明の成果ばかりに注目して政策を作っているのではないと信じたい。(注1))。 眼を引くものとしては、 ○国際出願への支援 ○コンテンツ産業の振興のため包括的な権利制限規定の導入も含めた検討を2008年中におこなう との記載があることだろうか。 後者は、フェアユース規定のことを意味しているもの思われる。 ただ、一般の利用者が文化的利益を享受することを目的としていないところは気になる。どこまでがターゲットになるのだろうか。 なお、重
自称権利者89団体がJEITAに対して公開質問状を出したとのこと。 JEITAに「真意を質す」、権利者89団体が再び公開質問状 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/16/19951.html 質問状はPDFで公開されています。*1 JEITA(電子情報技術産業協会)に公開質問状を再度送付 http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_3.html 公開質問状(PDF) http://www.jasrac.or.jp/release/08/pdf/06_01.pdf 質問は6項目、設問7+1に及ぶものだが、最初の項目のところで自称権利者達の著作権保護技術に関する認識を見て、愕然とした。 PDFの2ページめのところだが、図も含むので、PDFからスナップショットで引用する。なお、赤の下線は引用者に
で、今日はブログまたはじめますよ〜ってな宣言が目的なのだが、なんといっても気になったのはダビ10延期というニュースである。 この件に関して、両陣営のどちらかを批判する気は僕にはない。それは僕のカラーではない。ただ一つだけ嘆息せざるを得ないのは、また複製権が一人歩きしているなぁという思いに尽きる。 法政の白田准教授の労作のおかげか、プロならば当然承知しているはずの著作権法の歴史的経緯論*1からすれば素人の戯言なのだが、ここであえて著作者のために著作権はあるのだと考えてみる。すると、経済関係の仕事をしてきた身としては、消費者がコンテンツを消費する(利用する、視聴する)ことによる対価を創造者は受けるべきで、そのための制度として著作権法を考えてしまう。 著作権法があくまでオフラインのアナログメディアを前提にしている限り、利用、視聴の状況を捕捉することはできないので、次善の策としてメディアの複製を利
1 ウーブ(神奈川県)2008/05/28(水) 12:12:36.11 ID:lJnz5HgQ0 ?PLT(13464) ポイント特典 asahi.com:小杉さん自作マンガなど公開、舞鶴女子高生殺害事件 - 関西 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200805280022.html 京都府舞鶴市で府立高校1年の小杉美穂さん(15)が殺害された事件で、府警は事件発生から 3週間となる28日、小杉さんが事件発生時に着ていたものと同種の衣服などを公開した。小杉さんの 母親の春美さん(37)も情報提供を呼びかける手記と、美穂さんが描いたマンガを府警を通じて公開した。 小杉美穂さんが事件発生時に着ていたものと同種の衣服(右)=京都府舞鶴市の舞鶴署東庁舎 http://www.asahi.com/kansai/news/image/OSK2008
著作権法学会の研究大会を聞いてきた。 フェアユース規定の導入を念頭において、権利制限の性質論、スリーステップテストとの関係に踏み込んで極めて刺激的な議論が行われていた。(中山信弘弁護士が日本型のフェアユース規定導入を明確に主張されるという点でも刺激的であった) 今後、数日にわたり、私が理解できた範囲で報告内容をまとめ、若干の考察を述べていきたい。 なお、正確な報告内容は来年公表される著作権研究にあたっていただきたい。私がまとめた概要に存在する誤りはすべて私に責任があることを明記しておく。
私的録音録画補償金の根拠は、著作権法30条2項である。 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当
美術館での原作品の鑑賞をはともかく、何らかの複製でもこと足りる場合、受ける側の多様性も考えないと 著作権という財産権を活用することはできなくなっているようです。 著作権を「儲け」という視点で考える人は、ビジネス的な活用をどうすべきかをまず考えるべきでしょう。 著作権法は、あなたの儲けを保護する法律ではありません。著作権は黙っていてもお金を生む権利ではありません。 使うな、と言ってるだけではお金にならないということをいい加減理解するべきでしょう。 「放送側が番組の見逃し需要に対応していればYouTubeの成功はなかった」--角川会長が分析 →http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20373508,00.htm benli: It's too late →http://benli.cocolog-nifty.com/benli/
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