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著作者人格権の限界について
一 はじめにー問題の所在 著作権法は、著作者人格権の一つとして、二〇条で同一性保持権を規定している... 一 はじめにー問題の所在 著作権法は、著作者人格権の一つとして、二〇条で同一性保持権を規定しているが、例えば、以下のような行為は著作者の同一性保持権を侵害する違法な行為ではないだろう。 なお、いずれも、甲(著作者)の著作物であるAについて、乙が以下のような行為をしたという意味である。 【事例1】 A(書籍)を買ったが、気に入らない部分があったので、その部分を切り取った。 【事例2】 A(映画ビデオ)を買ったが、面白くない部分があったので、その部分を消去した。 【事例3】 A(女優のポスター)を入手して自室に張ったが、その顔の部分に自分の恋人の顔写真を貼った。 【事例4】 A(カレンダー)を買ったが、ある月の写真については気に入らないモデルだったので、墨塗りをした。 【事例5】 A(盤と駒から成るゲーム、例えば、創作性のあるすごろくゲーム)を買ったが、使用説明書ど
2008/07/02 リンク