おととし、東京都内の家電量販店で、ゲームソフトなどを万引きした罪に問われた男性に対し、東京地方裁判所立川支部は「男性は当時、けいれんを伴わないてんかんの発作が続く症状によって心神喪失の状態だった」と指摘して、無罪を言い渡しました。 この裁判は、おととし9月、都内の家電量販店で、ゲームソフトやヘッドホンなどを万引きしたとして、都内に住む50代の男性が盗みの罪で起訴されたものです。 裁判では、裁判所が選任した医師による鑑定で、男性には、けいれんを伴わないてんかんの発作が続く「NCSE」と呼ばれる症状があり、当時、発作が起きて意識障害が起きていた可能性が高いとされ、弁護側は、心神喪失の状態だったとして、無罪を主張していたのに対し、検察側は、懲役1年10か月を求刑していました。 14日の判決で、東京地方裁判所立川支部の阿部浩巳裁判長は「男性は鑑定の内容通り、当時、意識がもうろうとして、自分の行動を