舛添要一厚生労働相は4月14日の参院厚生労働委員会で、現在の医療法の「宿直」と労働基準法の「宿日直」の内容が異なっていることについて、「これはみんなで考えて法改正すればいい。まずその作業を、いずれやらないといけないと思う」と述べた。(熊田梨恵) 民主党の梅村聡参院議員が、医療機関は現在の労基法が求める宿日直態勢を維持するのが困難と指摘したことに対して答えた。 病院管理者は、所管の労働基準監督署長の許可を得れば、36協定の締結や割増賃金の支払いなしに、医師に宿日直をさせることができる。ただ、労働基準法の「宿日直勤務」は、「原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるもの」と定義されており、夜間の救急外来診療などに応じている医療現場の実情に合っていないと指摘されている。労基法の宿日直許可基準に合わせるには、睡眠
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