10歳年下の女性と同棲を始めた35歳の営業マン。それまで実家から職場まで通勤していたのだが、同棲先からは自転車通勤できるようになった。しかし、引っ越したことを会社には伝えておらず、月の通勤手当15万円は飲み代に消えていた…。果たして会社はどんな対応をしてくるのか。(社会保険労務士 木村政美) <甲社概要> 都内にある食品卸売会社。従業員数は100名。 <登場人物> A:35歳。大学卒業後、甲社営業課勤務。実家から遠距離通勤をしていたが、2年前からB子の自宅で同棲生活を送っている。 B子:25歳。Aの恋人。 C:35歳。Aの同僚で総務課所属。B子の自宅と同じ地域に住んでいる。 D:40歳。総務課長でCの上司。 E:甲社の顧問社労士。 ● 月15万円の通勤手当を原資に 同棲する恋人と飲み歩く日々 Aは入社当時、会社から電車で30分の場所にあるアパートで1人暮らしをしていた。しかし、入社5年目の
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