私的録画補償金管理協会(SARVH)がデジタル放送専用録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取って起こした訴訟の判決が、2010年12月27日、東京地方裁判所で下された。 ただし「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象」と判断 争点の一つである「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるか否か」については、SARVHの主張を認めて「補償金の対象になる」とした。一方で、SARVHの東芝に対する損害金(1億4688万5550円)および訴訟費用の支払い請求は退けた。 メーカーの協力義務については、抽象的な義務を定めたもので法的拘束力はなく、支払い命令は出せないと判断した。著作権法(第104条の5)では、指定管理団体(SARVH)が補償金の支払いを請求する場合、対象となる特定機器および特定記録媒体のメーカーなどは、「補償金制度の支払い請求およ