刑事訴訟法の近代史明治政府成立後、近代国家建設と不平等条約解消のため民法刑法典の制定が急務となり、明治六年(1873)、フランスから法学者ギュスターヴ・エミール・ボアソナードが招聘される。明治九年(1876)、改定律例によって江戸時代に制度化されていた拷問制度が廃止され、続いて刑法典と治罪法典(刑事訴訟法)の編纂が始められた。 治罪法制定明治十三年(1880)、ポアソナードによる治罪法草案が元老院と内閣の修正を経て「治罪法」として制定、明治十五年(1882)施行される。この「治罪法」は主に三つの特徴からなっていた。(白取P20)第一に私訴制度で、公訴とあわせて犯罪被害者の損害賠償請求を可能としていた。第二に予審制度で、起訴前予審を禁止し、検察官の関与を排除して起訴後に予審判事が被告人尋問と必要に応じての身柄拘束・証拠収集を行うことで、検察・警察に対し一定の司法的規制が図られた。第三に草案に