経済産業省に勤務する性同一性障害の女性職員が、戸籍上の性別が男性であることを理由に女性用トイレの利用や人事異動を制限するなどしたのは違法だとして国を訴えていた裁判の控訴審判決が5月27日、東京高裁であった。 北澤純一裁判長は原告側の訴えを棄却し、職員の逆転敗訴となった。 原告の職員は戸籍上男性で、現在は女性として生活している。健康上の理由で、性別適合手術を受けていない。 男性として経産省に入省し、1998年に性同一性障害の診断を受けた。職場とは2009年から話し合いを重ね、2010年から女性職員として勤務を開始。家庭裁判所の許可を得て戸籍上の名前も変更した。 しかし経産省は女性用トイレの使用について、他の女性職員との間でトラブルが生じる可能性があるとして、勤務しているフロアから2階以上離れている女性トイレを利用するよう制限した。 更に2011年には、性別適合手術を受けて戸籍上の性別を変更を
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