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ブックマーク / masahiroito.hatenablog.com (3)

  • 不正競争防止法によるデータの保護 - Footprints

    不正競争防止法改正によってビッグデータを保護の対象にしようとうい動きが急ピッチで進んでいる。 先日の日経記事。「ビッグデータ、保護対象に 経産省、改正不正競争防止法で検討 」 http://www.nikkei.com/article/DGKKASDF25H0B_27072017EE8000/ 経済産業省はパスワードや暗号化などで管理されたビッグデータを、不正競争防止法の保護対象に追加する。あらゆるモノがネットにつながる「IoT」などの普及でデータの流通は活発になっている。データの正しい取得と、不正な取得の線引きをはっきりさせ、企業がデータを活用しやすくする。 27日に産業構造審議会(経産相の諮問機関)に新たな委員会を設け、不競法改正に向けた検討を始めた。今秋をめどに報告書をまとめ、2018年の通常国会に改正案を提出する。 来年の通常国会で改正案が出される動きだったとは。 よく知られている

    不正競争防止法によるデータの保護 - Footprints
    isrc
    isrc 2017/08/06
    「ビッグデータ」を法的に保護(無断コピー,不正持ち出しに対して)/ID・パスワード,暗号化など,一定の技術的な手段を施してあるデータが対象/営業秘密と比べれば,ずいぶんと保護範囲が拡大
  • 個人情報・パーソナルデータに関すること(18)第三者提供にかかる記録義務 - Footprints

    現在,参院審議中の個人情報保護法改正案には,現行法にはない新しい義務として,「第三者提供記録義務」がある。 これは,平成26年6月の大綱が公表される前のパーソナルデータ検討会ではあまり検討されていなかったものである。なぜなら,大綱が公表された直後に発覚したベネッセ事件の影響により,新たな規制として追加されたものだからだ。 ところが,この「第三者提供にかかる記録義務」については,十分な検討がなされていないためか,いろいろと問題点が指摘されている。 まずは条文(案)を見てみる。 (第三者提供に係る記録の作成等) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(略)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が

    個人情報・パーソナルデータに関すること(18)第三者提供にかかる記録義務 - Footprints
    isrc
    isrc 2015/07/21
    妙な規制ができるのも問題だし,現実に運用不可能な規制となると,結局,行政庁が特定の事業者を狙い撃ちにする好餌を与えることにもなりかねない。
  • 個人情報・パーソナルデータに関すること(14)匿名加工情報の第三者提供に関する疑問 - Footprints

    だいぶ出遅れてしまったけれど,3月10日に個人情報保護法の改正条文案が公表された。 現行の条文を理解している人にとって,具体的にどう変わったのかということは,新旧対照表を見るのがわかりやすい。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf その中でも注目すべきは9頁以下。すでに「バグだ!」と言われるなど,問題点の指摘もあり*1,それらの指摘とかぶってしまうが,法律が成立するまでに直したほうがいいよなあ,と思う点についてメモしておく。 昨年6月に出されたパーソナルデータに関する制度改正大綱*2から,昨年12月に出された改正骨子案*3を経て,「個人情報保護法の改正のポイント」が「概要」*4にまとめられている。改正の目玉の一つが,パーソナルデータの利活用を促進する策(概要の中では「適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保」の部分)である。 骨子

    個人情報・パーソナルデータに関すること(14)匿名加工情報の第三者提供に関する疑問 - Footprints
    isrc
    isrc 2015/03/17
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