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2021年2月19日のブックマーク (2件)

  • Skeb - Artwork Commission

    この利用規約(以下、「規約」といいます。)は、株式会社スケブ(旧「外神田商事株式会社」。以下、「運営会社」といいます。)が提供する「Skeb」(以下、「サービス」といいます。)において、運営会社とサービスを利用する利用者(以下、「利用者」といいます。)の間で合意されるものです。 第1条 定義 規約では、次の用語を使用します。 「投稿コンテンツ」とは、利用者がサービスに投稿、送信、アップロードしたデータのことをいいます。「作品」とは、クライアントからのリクエスト(以下、「リクエスト」といいます。)を基に制作された投稿コンテンツのことをいいます。「クリエイター」、とはリクエストを受けた利用者のことをいいます。「クライアント」、とはリクエストをした利用者のことをいいます。「規約とポリシー」とは、サービスにおいて、規約を含む「規約」「ポリシー」「表記」「ガイドライン」の名称で運営会社

    Skeb - Artwork Commission
  • Wikipedia:井戸端 - Wikipedia

    スーパーや百貨店などの商業施設の記事を中心に活動していますが、無出典箇所を明示するために「要出典範囲」や「独自研究範囲」などを付与したり、第三者出典による有意な言及という独立記事作成基準の特筆性を満たさない記事に、特筆性などの複数の問題などのテンプレートを付与すると、反発されることが多いのが実情です。 中には10年以上前から指摘されていて、改善が見られない記事に、無出典箇所を明示するための「要出典範囲」を付与しても反発されてしまっています。 「要出典範囲」や「独自研究範囲」などを付与して改善の可能性を探った後に、削除という手順を踏む方が穏便で適切だと考えていましたが、その様なことをせずに無出典であることを理由に削除したり、特筆性のテンプレートを付与して待つことなく、独立記事作成基準の特筆性を満たさないことを理由に記事の削除の提起をした方が良いのでしょうか? ご意見をお聞かせください。--S

    Wikipedia:井戸端 - Wikipedia