旧資格との関連[編集] 高圧電気工事技術者 → 第一種電気工事士(条件あり) 高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士としての工事はできない。 高圧電気工事技術者免状所持と所定の実務経験3年を経ることで、第一種電気工事士の免状を取得することができる。(現在でも有効) 許可主任技術者(後述)については、第一種電気工事士と同様である。(現在も有効) 電気工事士 → 第二種電気工事士(1987年より) 実務経験5年+講習(電気工事技術講習センターが実施)により第一種電気工事士に上位移行(講習1種と呼ばれていた)できる経過処置があった。2年間限定であり現在はすでに終了している。 資格取得方法[編集] 電気工事士免状は取得要件を満たした後、申請により住民票のある都道府県の知事より交付される。 取得要件[編集] 第一種電気工事士(試験合格+実務経験)[2021年4月1日以降] 第一種電気工