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Universityとresearchに関するitoppi802のブックマーク (1)

  • 大学共同利用機関法人 - Wikipedia

    大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 大学共同利用機関は、大型測定機器や高速計算機など非常に高額で大学単独では購入することが難しい研究施設を整備し、あるいは、貴重な文献や資料を収集保存することによって、学術研究の発展・振興に資するという国家政策に基づく研究機関である。昭和48年国立学校設置法改正から平成元年の同法改正までは「国立大学共同利用機関」と呼ばれた[1]。平成元年以降は「大学共同利用機関」と改称し、平成16年の国立大学法人法施行までは、文部科学省の附置機関であった[2]。 国立大学法人法施行を契機として再編が行われ、国立大学

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