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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • 非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで日の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。 ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

    非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
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