結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を、結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定は「法の下の平等」に反し、違憲--。大阪高裁がそんな決定を出していたことが分かった。 婚外子に対する相続差別規定については、最高裁が95年、合憲判断を示した。だが、家族制度をめぐる状況は近年大きく変化し、国際社会の取り組みも進んでいる。 法相の諮問機関「法制審議会」は96年、選択的夫婦別姓などとともに、婚外子の相続差別規定をなくす民法改正案要綱を答申した。また、国連の人権規約委員会や女性差別撤廃委員会は再三、日本政府に対して差別撤廃を勧告している。婚外子への相続差別を法で規定している国は、日本を含めわずかだ。 だが、自民党などの反対が強く、法改正の動きは鈍かった。 婚外子として生まれることは、子供の責任ではない。高裁決定は、その前提に立ち、相続差別規定について「法が非嫡出子を嫡出子より劣位に置く