中川・綾瀬川流域等が特定都市河川に指定されました。 特定都市河川の指定について 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。 ○特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。 国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部リンク) 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDF 212.9KB) 特定都市河川流域図郭割図 (PDF 72.2MB) 特定都市河川
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 空港で地上支援業務を行う事業者で構成する空港グランドハンドリング協会(=空ハン協、小山田亜希子会長)は、会員向けの労務管理研修を開催した。東京・大田労働基準監督署の武知正文第一方面主任監督官が、空港での労務管理の要点を解説した(写真)。 1カ月単位の変形労働時間制において、急なシフト変更が認められるか否かは、「シフト作成時に予見することが不可能な、やむを得ない事由が発生したか」が基準の1つになると指摘。公共性を有する事業である点を踏まえ、たとえば天候による運航ダイヤの乱れが理由の変更は可能になり得るとした。一方、「欠勤による欠員補充などの場合は、再度労働日を特定したことにはならない」と注意を促した。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く