ここで注目すべきは、公衆送信について、自動公衆送信(以下、インタラクティブ送信という)には送信可能化が含まれるとした点である。通常、インタラクティブ送信というと、文字どおり「インタラクティブに送信する行為」を指すが、公衆送信権はそれに加えて、著作物をサーバーにアップロードする行為もその対象としている。つまり、誰もアクセスしていないため、実質的に送信が行われていない場合でも、著作物を公衆に利用可能(available)な状態にすることに対して、権利が働くのである。 これは、送信の前段階であるサーバーにアップロードするという行為自体に著作者の権利を働かせることにより、利用者が著作物を送信したということを立証しなくても、サーバーに自分の著作物がアップロードされているという事実さえ証明できれば、権利行使できることを意味する。放送や有線放送などと異なり、著作物の送信行為を正確に把握することは困難であ
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