役所への提出書類などに「原本」「写し」「謄本」「抄本」「正本」「副本」といった指定がされることがありますが、これらはどのような文書を指すのでしょうか。 ネットなどで少し調べれば用語の意味を知ることはできるのですが、それでも、法務担当者の方から「調べてみたけどよく分からない」という相談を受けることがあります。 それはなぜか。 実は、申請等の実務の現場では、これらの用語が本来の意味とは異なる意味で使われていることが多いからなのです。 例えば「謄本」。この用語の本来の意味は「写し」(つまりコピー)という意味ですが、実務ではその意味では使われず「認証謄本」を意味します。 また「正本」は、謄本の一種と説明されることが多いですが、複数ある原本のうちの一つ、を意味することもあります。 ところが、このような実務での用語法についてはなかなか解説されていないようです。 そこで今回は、原本、写し、謄本、抄本、正