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再雇用に関するjfkintkoのブックマーク (5)

  • 65歳まで年金保険料を払うと「元が取れるのは97歳」の衝撃(沢田 浩) @moneygendai

    「65歳以下でも年金を満額もらう方法」が大反響! 62歳5か月で「働き方を変えた」ことで、僕は月に14万円ほどの年金を得ながら働いている。仕事は書籍の編集者。足かけ39年、二つの出版社で働いてきたが、今年2月末で会社を退職し、3月からは自営業者として書籍編集の仕事などを業務委託で請け負っている。 僕が会社勤めを続けていた場合、現在得ている「特別支給の老齢厚生年金」は0円だ。在職時の毎月の給与や、その前年に得た賞与総額まで関係してくる収入上の規定により、全額が支給停止となる。 ところが、「会社員」という立場から働き方を変えて「個人事業者」となったことで、僕は受給権を得た年金を1円もカットされずに得ている。そのことは8月に、「65歳以下でも年金満額をもらうための『知られざる奥の手』」という記事に書かせていただき、大反響となった。 「そんなことができるのか?」 「働き方を変えるだけで、年金がもら

    65歳まで年金保険料を払うと「元が取れるのは97歳」の衝撃(沢田 浩) @moneygendai
  • 定年後再雇用の給料、2割減は当たり前なのか

    定年後の再雇用時に多くの労働者が直面するのが、給与をはじめとする労働条件の引き下げです。慣習として従っている人、納得はしていないが甘んじて受け入れている人など、当事者にはさまざまな考え方があるでしょう。 定年後の嘱託社員として再雇用された長澤運輸(社:横浜市西区)の労働者が、定年前と比較して賃金が2割下げられたことに対し、待遇格差の解消を求めた裁判の最高裁判決が6月1日に下されました。 定年後再雇用者の労働条件の低下がどこまで許されるのかについて、最高裁が初めて判断を示す事件として注目を集めた裁判でしたが、最高裁は一部の手当を除き格差は合法であるという判断を示し、会社側の全面勝訴に近い判決となりました。 会社員として働き続けるのであれば、いずれは迎える定年。その後の労働条件が法律面からどのように決定づけられていくのかは、どんな労働者にとっても関心が高いでしょう。 再雇用後の賃金引き下げは

    定年後再雇用の給料、2割減は当たり前なのか
  • 定年後に「働いて稼げる人」は何が違うのか

    先の人生に楽しみを見いだしていくほうがずっと幸せ ──今年83歳になられますが、働くこと以外に幸福な老後はない? 働きますと、他人の苦労を助けたり周りを喜ばせたりできて、ちょっとうれしいんです。若いうちは出世競争や、子どもの教育費、住宅ローンを抱えて、もっと稼がなければとそっちが先に来ちゃう。私は60歳過ぎていろいろ事業をやってきて、楽しくてしょうがない。毎日毎日問題は出てくるけど、それを一生懸命片付けることがだんだん楽しくなってきています。 30代、40代の頃とは、考え方も感じることもだいぶ違うような気がします。プレッシャーが少ないんです。何かうまくいかなくても、年寄りだからしょうがない、と最初から期待されてない(笑)。そこで少しだけうまくいくと、「やった!」と満足感があります。 老後の家計は労働収入を柱とし、年金はあくまで補助的にとらえる。少しでも働いて日々の生活費を稼ぎ、先の人生に楽

    定年後に「働いて稼げる人」は何が違うのか
  • 「非正規格差」訴訟がもたらす日本の雇用の未来 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ数年、人事労務業界に大きな話題を振りまいてきた「非正規格差」訴訟で、先週、遂に最高裁が労働契約法20条に関する解釈、判断を示した。 「正社員と非正規社員の待遇格差を巡る2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山庸幸裁判長)は1日、定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではないと判断した。その上で各賃金項目の趣旨を個別に検討し、両訴訟で一部手当の不支給は「不合理で違法」として損害賠償を命じた。労働契約法20条は正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じており、同条の解釈を巡る最高裁の判断は初めて。」(日経済新聞2018年6月2日付朝刊・第1面) 当時の世相を反映して、労働契約法に以下の条文が追加されたのは、平成25年のこと。 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止) 第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定め

    「非正規格差」訴訟がもたらす日本の雇用の未来 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 定年後再雇用の賃金引き下げは社会の不利益、最高裁判決から考える

    やしろ・なおひろ/経済企画庁、日経済研究センター 理事長、国際基督教大学教授、昭和女子大学副学長等を経て現職。最近の著書に、「脱ポピュリズム国家」(日経済新聞社)、「働き方改革の経済学」(日評論社)、『シルバー民主主義』(中公新書)がある。 DOL特別レポート 内外の政治や経済、産業、社会問題に及ぶ幅広いテーマを斬新な視点で分析する、取材レポートおよび識者・専門家による特別寄稿。 バックナンバー一覧 最高裁が判決を示した 2賃金格差に関する2つの事件 政府の働き方改革法案の柱の1つとして同一労働同一賃金がある。しかし、同一業務における正規と非正規社員との賃金格差については、すでに現労働契約法第20条でも禁じている。この具体的な事例として、非正規社員が不当な賃金格差を訴えた2つの事件についての最高裁判所の判決が6月1日に示された。ここでは国会ではほとんど審議されなかった、同一労働同一賃

    定年後再雇用の賃金引き下げは社会の不利益、最高裁判決から考える
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