法制審議会特別部会の動き 新捜査手法をめぐる法制審特別部会の動きに慌ただしさが出てきた。六月四日に開催予定の第2作業分科会第四回会議で作業分科会でのすべての審議が終了し、六月一四日に開催される第二〇回特別部会に報告され、今後の方針が決定されるという。 風聞するところによると、この部会は一〇時から一六時三〇分まで開催され、二つの作業分科会での審議を了承したうえで、もう一度、作業分科会に戻すという。 各作業分科会は八人の委員・幹事で構成され、その内訳は、学者三人、法務省二人、弁護士一人、最高裁一人、警察庁一人であり、事務局として、刑事局参事官が三人加わっている。市民委員は、一人として参加していない。排除の理由が「彼らは専門家ではないので、制度設計を行う細かな議論はできない」ことにあるとすれば、大問題である。マスコミでこれを問題としたものは存在しない。学者が多く参加し、中立性を保つ体裁を取
2013年5月10日、丸の内署は、テントスタッフの一人Bさんを暴行の容疑で逮捕した。 同日14時30分頃、テント放送の準備が行われている時、経産省の金子洋悦(この度の訴 訟における原告指定代理人のうちの1人)が、ビデオカメラをもった氏名不詳の男C、 他とともに注意に現れた。Bさんは防犯カメラの台座(コンクリート製)に腰掛けて何 気なくその模様を眺めていただけであるが、Cは執拗にBさんの顔を至近距離から撮影 し続けた。Bさんは当然ながら、肖像権の侵害だから止めるように、と何度も要請した にもかかわらず、顔の数センチまで接近して撮影を続けた。 たまりかねたBさんは、手でカメラをどけながら「あんたも、こうやってなでられたら 嫌だろう」とCの顔をなでるようにしたとたん、Cは「暴力だ!」と突然叫びだし、別 の職員が警察に緊急連絡し、丸の内署、警視庁本庁から公安刑事を含む総勢約50名ほど の警察官
冤罪をへらすことはできるか? この2~3年、改めて冤罪についての論議が盛んになった。鹿児島県志布志事件の全員無罪・特別公務員暴行凌虐罪による警察官有罪・国家賠償請求、そして富山県氷見事件の検察官による再審請求・国賠訴訟、さらに追い打ちをかけて栃木県足利事件のDNA型再鑑定・釈放・再審開始、茨城県布川事件の再審開始決定と続いた。おりから裁判員裁判制度の発足と重なって、裁判員は冤罪を見抜くことができるか? 冤罪で死刑判決になったらどうする? といった一般的な不安も拡がっている。新聞やテレビも冤罪を扱うことが以前よりも多くなってはいる。しかしごく一部の優秀な記者によるもの以外は、うわすべりして冤罪の本質・真の実態をえぐるものが少ない。冤罪は減るどころか、ますます増えるのではないかというのが私たちの危惧だ。 冤罪とは何か? むろん警察官や検察官の単なるミスではない。彼らはいかようにも言い訳を考えて
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