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不動産に関するjigomaのブックマーク (3)

  • 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省

    ●ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。 <利用にあたって> [1]   このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 [2]   このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです

  • 朝日新聞デジタル:買って登記せぬ土地「10年占有で抵当権消滅」 最高裁 - 社会

    印刷  購入した土地を登記しないまま、知らない間に抵当権を設定され、競売にかけられた――。奄美諸島のサトウキビ農家だった男性が「競売は不当」と訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は16日、「抵当権が設定、登記された後も男性は10年以上、畑の占有を続けたため、抵当権は消滅した」と判断した。  民法は「所有の意思があり、平穏、公然に他人の物を10年占有した者は所有権を取得する」と定める。男性はこの規定によりいったん所有権を取得。その後に抵当権が設定され、さらに10年間、それを知らないまま占有を続けた。こうしたケースで抵当権を消滅させた判断は初めて。男性の勝訴が確定し、競売の開始は取り消されることになる。  男性は1970年3月に鹿児島県天城町の約4700平方メートルの土地を購入。所有権の登記をせずにサトウキビを99年まで栽培した。 購読されている方は、続きをご覧いただけ

  • 知らないと損する賃貸マンションの探し方 :: Stocker.jp / diary

    来年1月末で今住んでいる賃貸マンションの更新月なので、この機会に渋谷の近くに引っ越そうと思い、物件探しを4日間集中してやったところ、なんと 下北沢駅の近くで鉄筋コンクリートの広めのワンルームが共益費込みで月8万、初期費用は敷金礼金仲介手数料など込みで実質 8万(家賃無料期間1ヶ月付き)というかなり破格な物件を見つけることができました。 この記事では、私が物件探しの際に気をつけたことを12のポイントとしてまとめています。 皆様の物件探しのお役に立てれば幸いです。 Photo by (c)Tomo.Yun 日全国、賃貸の相場が最も下がるのは11月 都内だけでなく、以前熊で物件探しをしたときも11月は安かったのでこれは間違いないと思います。 なぜ11月かというと、2月や3月は家を探している方が多いので、必然的に相場が上がりますが、逆に3月まで期間が開いていて、引越する方が少ない時期は相場が下

    知らないと損する賃貸マンションの探し方 :: Stocker.jp / diary
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