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企業に関するjoywindのブックマーク (2)

  • 「株主主権」「株主至上主義」の正体 - 47thの備忘録

    最近、一部*1で流行語大賞候補なのは、「株主主権」やら「株主至上主義」やら言った言葉です。 歴史は繰り返すというのか、何だか2005年、2006年の頃にも、よく聞いた言葉で、その時にも、こうした用語を使った議論がいかに不毛かということを、オブラートに包んでブログに書いたりしました。 会社の「所有者」って何だろう?(1) 同 (2) 同 (3) 最近、歳をとってきたせいか、気が短くなってきていて、昔のよりも物言いがきつくなってきたところがあるのですが、この言葉を濫用する議論は、多くの場合「水からの伝言」議論と同じで、要は「会社従業員の暮らしがきついのは、株主がもうけすぎているからだ」、更にいえば、「成長政策や再分配政策の不備ではない」という結論のために、あちらこちらから便利に使えそうな議論やデータを持ってきているだけだったりではないかと、意地悪な見方をしがちになってしまいます。 ・・・と、1

    「株主主権」「株主至上主義」の正体 - 47thの備忘録
  • 一人で合同会社を設立した実体験

    社員1人社長1人の合同会社のつくり方 及び 合同会社(LLC)が役所等で行う手続きをホボ実録。同じ手順が通用する保証は無し。ひとり大阪府自宅で経営中。2014年12月現在、存続しております。 参考になる情報はWebに転がっている。 法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書* 行政書士のサイト* * 上場企業の定款* あたりが私は役に立った。 定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。 もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。 ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定し

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