週刊文春および文春オンラインの記事において東京五輪の開会式・閉会式の演出内容の一部が公表されたことについて、組織委が厳重抗議し、記事削除や書籍の回収を求めたことは周知と思います(参照記事)。 本記事では、仮に、組織委が法的措置に出たときに、著作権法上何が論点になるかを整理してみたいと思います。あくまでも論点整理であって、最終的な結論を導こうとするものではありません。また、そもそも、組織委は国民の知る権利を優先すべきだとか、国民の批判が高まる中、強面に出るべきではないという「べき」論については、別記事にお任せし、本記事では法律の当てはめに限定して議論したいと思います。 そもそも、著作権法は表現を保護するものであり、アイデア(ましてや事実)を保護する法律ではありません。したがって、「XXXがYYYに口利きした」といった事実(と思われること)の報道が著作権を侵害することはありません。 しかし、た
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