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知的財産とアバウトミーで言及に関するjrfのブックマーク (8)

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    We got to check out this unassuming little machine. the coast runner really has guts and the price isn't too bad either.

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    jrf 2010/01/27
    >訳者:こうした認証用デバイスは技術の発達によりサイズもコストもゼロに近くなり、あらゆるものに搭載されるようになる。たとえば、同じメーカーの紙にしか書けないペンなんかが登場する日も近いかも<。参:剃刀
  • 時事ドットコム:書籍データの破棄求める意見書=グーグル訴訟和解案にペンクラブ

    書籍データの破棄求める意見書=グーグル訴訟和解案にペンクラブ 書籍データの破棄求める意見書=グーグル訴訟和解案にペンクラブ 米グーグル社の書籍検索サービスの書籍無断複製は著作権を侵害するとして、米出版社協会などが起こした訴訟の修正和解案について、日ペンクラブは26日、同社が保有する日の書籍データの破棄などを求める意見書をニューヨーク南地区連邦地裁に提出すると発表した。  修正和解案では、ネット上で全文検索できるサービスの対象から日の書籍は除外された。しかし、意見書は(1)これまで日の書籍を無断でデジタル複写してきたことへの謝罪と同データの削除(2)今後は複製しないことの確約(3)国内の著作権者がこの問題への対応に要した経費の補償−などを求めている。(2010/01/26-21:01)

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    jrf 2010/01/26
    強い永年の同一性保持権も主張するが、世界には無数の著作があり、影響はいかようにも歴史改変できる。それをこの件とあわせれば、日本の著作物をすべて破壊していい…と?or 情報がなかったことを証明できる体制に!?
  • 「携帯電話に違法音楽ファイル識別機能を実装」,総務省の研究会より

    総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」は2009年6月22日,違法音楽配信対策について,「携帯端末に違法音楽ファイルを識別する機能を備えるべき」という方向性を示した。これは,研究会の下に設けられた違法音楽配信対策ワーキンググループ(主査:慶應義塾大学准教授 菊池尚人氏)において検討されたものである。レコード会社をはじめとする音楽配信事業者の事業に影響を与えるだけでなく,出会い系サイトなど有害サイトの入り口になっているとの指摘があるため,根的な解決策が求められていると違法音楽配信サイトを位置づける。 違法音楽ファイルの識別機能は具体的に,2段階の処理から成り立つ。まずフィンガープリントといった音源識別技術を用いて,CDなどの正規音源から作成された音楽ファイルか個人が作成した音楽ファイルかを判断する。次に音楽ファイルが,携帯電話事業者から提供されたエンコーダ

    「携帯電話に違法音楽ファイル識別機能を実装」,総務省の研究会より
    jrf
    jrf 2009/07/20
    「貸出可能」性へも配慮が必要。遠くにいる孫がCDのリップ方法がわからない祖父母の携帯に音楽(のURL)をメールで送れるようなことを先に実現すべき。貸す期限を設け、期限がきたら購入を選択できるようにしてもよい。
  • しごとは卑しく、文化は高貴である - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    田中萬年氏が、同氏のホームページの「VT雑感」(VTとはヴォケーショナルトレーニングですもちろん)で、「ようやく出た『わたしのしごと館』の”意義”」というエッセイを書かれています。 http://www.geocities.jp/t11943nen/VTzakkan.html 満身の意を込めて同感ですので、そのまま引用しますね。 >「無駄」の象徴のようにマスコミからもたたかれた、「私のしごと館」の意義について、 2009年5月25日『京都新聞』が次のように紹介している。 ご周知のように、「私のしごと館」の廃止は既に決定しているが、その「私のしごと館」の活用策を探る市民フォーラムが24日に地元で開催されたという。 そのなかで、木津川市の元中学校長井上総さんは次のように発言したという。 「職業教育の必要性が高まる中、廃止は時代に逆行している。職業体験の機能を残すべき」。 「私のしごと館」の問題

    しごとは卑しく、文化は高貴である - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    jrf
    jrf 2009/06/09
    「私のしごと館」で見れるものこそ「本物の仕事」ではないでしょう…。文化として「高められた」仕事を見るという表題のごとき趣旨を出さざるを得ないので関係者は以前から内心忸怩たる思いだったかもしれません。
  • benli: 一太郎の終わりの始まり

    「一太郎」で知られるジャストシステムがキーエンスの傘下に入ったというニュースは、今や昔といったところでしょうか。 先日の知的財産研究会で、「一太郎」特許事件においてジャストシステム側の代理人を務めた弁護士さんがレポーターとして研究発表をされていたのですが、官公庁を大口の顧客とする製品に関して、なぜしなくともよい冒険に敢えて踏み切ったのか(この事件で問題とされたところって、パッチを当ててプログラム体から削除しても、特段の問題もなくプログラムを使える程度の些末的なところだったわけではないですか。)、「予防法務」という観点からは不思議でたまりません。このような技術が特許として認められていることが許せないというのであれば、特許無効審判を申し立てた上で、それが認められた段階で、次期バージョンからその技術を利用すればよかったはずであり、当時の一太郎のシェアからいえば、それで何の問題もなかったはずです

    jrf
    jrf 2009/04/17
    十分普及したWritingソフトのオブジェクト引用に対応し引用来歴の付いたコピペができる無料Viewerの製作に、情報活動を行う省庁は補助のための予算を計上できるようにしては?追跡しやすい社会に向けた公共投資として。
  • B-CASカード、戻る - コデラノブログ 3

    ソニー全社をあげて(この辺脚色してます)探していただいたB-CASカードが、日無事返送されて参りましたー。いえー。 で、さっそくテレビに突っ込んでみたところ、問題なく映りましたー。ええー? 個人的には、映らなくなっているというのが来の意味からすると正解のような気がしていたのだけど、どうもただの紛失の場合は、カードの再発行はされても元カード情報はそのままスルーのようである。 いやしかしこれ、実際にカードを個別にリモートで停止できるシステムになっているのだろうか、という疑問も湧く。もし停止できるとしたら、BSの放送波にカード個別の停止信号を乗せるしかない。ネットを使うという手もないこともないが、中にはモデム接続だったり、あるいはそもそもネットワークに接続していないテレビもあるだろうから、それは無理だろう。 ただの紛失にはいちいち対応しないということは考えられるが、もし盗難など緊急性の高い場

    jrf
    jrf 2009/04/15
    放送を通じ個人対応ができないとすると、例えば海外から贈られたDVDを観るためコールセンターに頼んで一時的にDVD付DVRのリージョン制限を解除してもらうor 後払いされるまで視聴制限するといったモデルが難しくなる。
  • CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな

    CDやレコードがファングッズにすぎないのであれば、そうした媒体に(デジタルであれ、アナログであれ)データが収まっている必要はないはずだ。 でも、我々がCDを、レコードを今でも欲しいと思うのは単なるファングッズを超える何かがそこにあるような気がしないでもない。 極端な話だが、今あるCDやレコードの代わりに、「データ」と「データの入っていない銀の円盤/ビニール」をもらえるとして、これまで通りの価値を見いだせるだろうか*1。どうも私には後者が抜けがらのように思えてならない。たとえ、データへのアクセスが一生保証されているとしても、CDやレコードに感じる魅力とは別のものと感じてしまう。 私には、CDやレコードという媒体にデータが入っていてこそ、価値があるように思える。CDやレコードというメディアを介して音楽を聞いていた世代のノスタルジーなんだろうか。CDやレコードのメディアとしての機能を、様式美とし

    CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな
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    jrf 2009/04/06
    著作者が動産の形にすることで記録の転売を認めたと擬することができ、作品価値を認めない者も記録の数に値付けでき流通させ易く、ネット配信が普通になればCDはペイしないので将来的には希少になりうるから、価値有
  • 東京新聞:漫画の著作権 読者との共栄を目指せ:社説・コラム(TOKYO Web)

    著作者に無断で漫画を配信していたインターネット管理者らに対し東京地裁が賠償支払いを命じた。音楽に比べ、未整備の感がある漫画の著作権料支払いのシステムづくりが急がれる。 損害賠償を請求していたのは、漫画家の永井豪さん、宮ひろ志さんら十一人。判決によると被告らは二〇〇五年ごろ、管理するサイトで永井さんらの作品計約四十作品を無断で公開した。

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    jrf 2007/09/20
    古本から著作権料をとるなら、定期所持した者のデジタルコピーの正当な再生権、デジタルコピーの入手時期の不問、送受信を介した私的複製を認めよ。貸本等については、複製可能な原本の入手可能性を担保せよ。
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