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知的財産とGPLに関するjrfのブックマーク (2)

  • 公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)

    GPLv3の新しいドラフトが出て、まあそれなりにその界隈は反応しているようだ。僕にはNovellがこのドラフトを歓迎しているとは読み取れないのだが、どうやら世間では歓迎していることになっているようだ。僕に言わせれば、新条項の適用が限定付きで例のMicrosoftとの協定を無効化しないのであればそれでいい、っていう立場は、いかにも現実的で(どの立場の意味でも)妥協の産物にしか思えないのだが、それを強く主張すると、きっといらん波風を立てることになる、といったところだろうか。 個人的には、まあそのような妥協を積極的に非難するほどの動機も無いので、GPLv3の特許条項がどうあるべきかというのはあまり重大な関心事ではないのだけど*1、気になっている点を何となく書いてみようと思う。実のところあんまり確たる考えではない。 もし特許対策条項を導入するのであれば、それは単なる対GPLソフトウェア権利不行使で

    公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)
    jrf
    jrf 2007/04/03
    >(…)特許に関する契約条項において(…)GPLのような著作権法を対象とするライセンスに含めることは(…)可能なこと<。>GPLv3は完全な(…)ライセンスを特許権保有者(…)に明示的に要求するよう、変更した方が妥当<。
  • Open Tech Press GNU GPLv3 Discussion Draft 2 日本語訳

    ドラフト1の日語訳に続き、現在改訂が進められているGNU GPLのバージョン3 (GPLv3)、ディスカッション・ドラフト2の日語全訳を公開する。この訳に関する意見や誤訳の指摘は、記事へのコメントとして寄せて頂けるとありがたい。 GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License) バージョン3のディスカッション・ドラフト2、2006年7月27日 日語訳、2006年9月26日 これは草稿です。GNU 一般公衆利用許諾書の、正式に発表されたバージョンではありません。 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and di

    Open Tech Press GNU GPLv3 Discussion Draft 2 日本語訳
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