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公明正大な特許対策条項はいかにあるべきか - ものがたり(旧)
GPLv3の新しいドラフトが出て、まあそれなりにその界隈は反応しているようだ。僕にはNovellがこのドラフ... GPLv3の新しいドラフトが出て、まあそれなりにその界隈は反応しているようだ。僕にはNovellがこのドラフトを歓迎しているとは読み取れないのだが、どうやら世間では歓迎していることになっているようだ。僕に言わせれば、新条項の適用が限定付きで例のMicrosoftとの協定を無効化しないのであればそれでいい、っていう立場は、いかにも現実的で(どの立場の意味でも)妥協の産物にしか思えないのだが、それを強く主張すると、きっといらん波風を立てることになる、といったところだろうか。 個人的には、まあそのような妥協を積極的に非難するほどの動機も無いので、GPLv3の特許条項がどうあるべきかというのはあまり重大な関心事ではないのだけど*1、気になっている点を何となく書いてみようと思う。実のところあんまり確たる考えではない。 もし特許対策条項を導入するのであれば、それは単なる対GPLソフトウェア権利不行使で
2007/04/03 リンク