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2007年11月29日のブックマーク (2件)

  • 著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問

    著作権侵害に対しては差止めなどが認められている。しかしそれは強力すぎるので報酬請求権だけにしたらどうかという意見がある(多少認識が間違っている可能性がある)。以下これを報酬請求権案と呼ぶことにする。この報酬請求権案に対しては著作権侵害のリスクを別の有限責任の事業体に移転させることでほぼ無効化できてしまうのではないかという疑問がある。例えばなんらかの動画サイトを立ち上げようとしよう。もちろん著作権侵害のリスクがある。そこで株式会社や合同会社などの有限責任のなんらかの事業体をつくり、それにその新たな事業を行わせることは充分にありうる。この場合著作権侵害のリスクはその事業体に転嫁され、もともとその事業を行おうとした主体はリスクを負わない。平たく言えば報酬請求権による請求を受けることは多分ない。これに対しては新たに作られた事業体に報酬を請求できるからいいという意見もあるかもしれない。しかしその事業

    著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問
    jrf
    jrf 2007/11/29
    赤字のところの請求額をどう計算するか?会社云々は著作権の問題ではない気がするけど。複製の原価をさらせというのは無理に近いけど、暗号技術にかかる費用のため定価を払っても意味があるのがデジタル化のミソ。
  • 購入時のレシートがないと買取不可ってことにすれば良いじゃんというご提案について - 万来堂日記3rd(仮)

    ダンボー姿も凛々しいid:kongou_aeさんから、トラックバックを戴きました。 この窃盗対策はどうなんですかね?新古書店さん - 60坪書店日記 購入時のレシートがないと買取不可ということにすれば、間接的な窃盗対策として有効なのではないかというご提案なのですが、ちょっと実効性が低いと思います。新古書店的には、対応することが非常に困難です。 なぜかと申しますと、理由は二つ。 まず、kongou_aeさん自身、この方法の二つの問題点を挙げてらっしゃるのですが、そのうちの一つ目「問題点1 全てのレシートが商品の購入を証明するわけではない。」というのが、kongou_aeさんが思っている以上に大きな障害となります。 えーとですね。 当店はPOSレジ使ってないんだけど!とか思ったそこのあなた!そんなのシラネ。 いやいや、そんなこと言わないで! 新古書店の大手は、ブックマートは行ったことないから知

    購入時のレシートがないと買取不可ってことにすれば良いじゃんというご提案について - 万来堂日記3rd(仮)
    jrf
    jrf 2007/11/29
    本についてるICにレシートが記録されていて機械をかざせばそれが入力できる場合はどう?(プライバシーの問題は、レシートとハッシュを分けハッシュの記録をするなどして避けられるとして。)