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著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問
著作権侵害に対しては差止めなどが認められている。しかしそれは強力すぎるので報酬請求権だけにしたら... 著作権侵害に対しては差止めなどが認められている。しかしそれは強力すぎるので報酬請求権だけにしたらどうかという意見がある(多少認識が間違っている可能性がある)。以下これを報酬請求権案と呼ぶことにする。この報酬請求権案に対しては著作権侵害のリスクを別の有限責任の事業体に移転させることでほぼ無効化できてしまうのではないかという疑問がある。例えばなんらかの動画サイトを立ち上げようとしよう。もちろん著作権侵害のリスクがある。そこで株式会社や合同会社などの有限責任のなんらかの事業体をつくり、それにその新たな事業を行わせることは充分にありうる。この場合著作権侵害のリスクはその事業体に転嫁され、もともとその事業を行おうとした主体はリスクを負わない。平たく言えば報酬請求権による請求を受けることは多分ない。これに対しては新たに作られた事業体に報酬を請求できるからいいという意見もあるかもしれない。しかしその事業
2007/11/29 リンク