3. 【特集・著作権(応用編)】 資料デジタル化に伴う著作権処理 インターネット公開のための作業を例として 国立国会図書館関西館電子図書館課 石塚 陽子 はじめに 国立国会図書館(以下、「当館」という。)は、当館資料のデジタル化について、平成21年の著作権法(以下、「法」という。)改正により、利用による資料の劣化を防ぐ等の目的のために、著作権が保護期間内の資料や保護期間内かどうか不明な資料であっても、権利者の許諾を得ずにデジタル化をすることが認められている(法第31条第2項)。デジタル化した資料は当館内で閲覧に供しているほか、絶版等で入手困難な資料は、図書館向けデジタル化資料送信サービスに参加する図書館等に送信し、各館で閲覧が可能となっている。 当館ではこのような形でデジタル化、及びそれにより作成されたデジタル化資料の提供を行っているところであるが、より広く提供できるように、著作権処理を行