取り調べの直後、弁護人が接見。唇から血を流している黒木被告を見て暴行を確信したという。 「髪を持って引きずられ、土下座の姿勢で靴で頭を10回、顔を1回けられ、唇が切れてはれた」「あごを裏拳で10回殴られた。脱いだ靴で頭を5回殴られた」 状況をノートに書かせ、顔などを撮影した写真と一緒に添付し証拠保全を地裁に請求。地裁は請求を認め、改めてけがの様子を撮影するなどの検証を行った。 裁判所が証拠保全を認めたということは、被疑者ノートに書かれている暴行に見合う傷害を負っていたということなんでしょうね。 大阪府警はどうしてこのようなことをするのかはっきり言って不思議です。 自分たちに取り調べ能力がないことを証明しているようなものです。 検察側は「自分で机に顔を打ち付けた」と主張したが、地裁は「特に信用性が高い」としノートを証拠採用。その日の供述調書2通は「任意性に疑問がある」として却下した。 机の上