タグ

民法と判例に関するk_u_m_a2000のブックマーク (2)

  • 速習!企業法務入門3〜免責条項で学ぶ基本法の条文・判例の大切さ - アホヲタ元法学部生の日常

    ソフトウェア取引の契約ハンドブック 作者: 吉田正夫出版社/メーカー: 共立出版発売日: 1989/09/25メディア: 単行購入: 8人 クリック: 71回この商品を含むブログ (5件) を見る1.条文・判例が大事です 速習!企業法務入門 1.総論〜新人法務部員のために - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常 速習!企業法務入門2.NDAで学ぶ契約交渉の考え方 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常 に続きまして、第三弾ということで、お話させていただきたいのは、基法(民商法)の条文・判例が大事ということです。 もちろん、特別法や学説が大事ではないということを言いたいのではありません。事業会社でも金商法が関わってくることがあったり、下請法にヒィヒィ言ったりと、特別法は重要です。また、学説も、判例通説がない新しい領域では参考

    速習!企業法務入門3〜免責条項で学ぶ基本法の条文・判例の大切さ - アホヲタ元法学部生の日常
  • 『欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件』

    欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的な意味を示したのが、今回の判決です。 最判平成23年07月21日 裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf 「第1次上告審判決にいう「建物としての基的な安全性を損な

    『欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件』
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/07/22
    欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的
  • 1