捨印(すていん、捨て印、英語:marginal seal)とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、当該書類の欄外に捺印する行為、または、その捺印された印影である。 書類を交換・提出した後に、相手方が訂正することをあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる[1][2]。書類の書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印させるものも存在する[注 1]。 趣旨[編集] 予め押印する訂正印であり、以後の訂正を認める意思表示である[1][2]。 一度作成した文書を訂正するには、たとえ微細な訂正であっても、訂正個所に訂正印を押さなければならない。訂正印の無い修正は無効であるし、文書の有効性が損なわれることも考えられる。しかし、都度契約者が出向いて訂正をして訂正印を捺したり、文書を交換・送付などして訂正印を押すのは煩雑であ