絵仕事依頼・受託時の契約書文例著作権の譲渡をしない版 拍手より質問があったので返信を書きました----質問の返信 2017/11 文化庁のサイトにある著作権契約書作成支援システムを利用し生成された文章に、適宜改変を加えたもの。その他、各「契約書雛形」などの文例を参考に条文を用いています。※詳しくはページ下部へ。 前提として、依頼絵でも仕事絵でも、その絵の著作権は、描いた人・イラストレータに必ず帰属します。 たとえ依頼によって描かれた絵でも、たとえ制作の過程の修正で他者の意見が多く取り入れられいてもです。 その社の社員として、給料を与え、社会保障を与え、業務の一環として描かれた絵は、その会社の法人著作となる可能性があります。 契約書 [受託者:絵描きさん](以下「甲」という。)と[委託者](以下「乙」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。 第1条 (委託)