領海の外縁を根拠付ける離島の地図及び海図に記載する名称の決定について ○ 概要 政府においては、「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」(下部参照)に基づき、我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)の外縁を根拠付ける離島について、保全・管理を適切に行うとともに、国民の理解に資するため、地図及び海図に名称記載のない離島への名称付与作業を進めてきました。 EEZの外縁を根拠付ける離島のうち、49の名称記載のなかった離島については、平成23年度までに名称を決定しています。 これに引き続き、今般、領海の外縁を根拠付ける離島についても、同様の作業を進め、158の名称記載のなかった離島について、地図及び海図に記載する名称を決定しました。 「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」(抄) (平成21年12月1日総合海洋政策本部決定) 3 離島の保全・管理に関する施策の