テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に入居していた岡山市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当だとしてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は19日、男性に受信契約義務があるとして請求を棄却した。 放送法は「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性は「契約義務を負うのは受信設備を設置した物件の所有者だ」と主張したが、善元貞彦裁判長は「物理的に設置した者だけでなく、設置者の承諾を得て使用し、放送を受信できる環境にある者も『設置した者』に当たる」と退けた。
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