乳房の手術後に女性患者の胸をなめたとして、準強制わいせつ罪に問われた乳腺外科医の男性被告(43)に対し、東京地裁(大川隆男裁判長)は20日、無罪(求刑・懲役3年)とする判決を言い渡した。被告側はDNA型鑑定などや被害女性の証言の信用性を疑問視し、一貫して無罪を主張していた。 被告は2016年5月、非常勤で勤めていた東京都足立区内の病院で、女性の右乳房からしこりを摘出する手術を実施。執刀後、カーテンで仕切られた4人部屋のベッドで、全身麻酔から覚めかけた女性の左乳房をなめるなどしたとして逮捕・起訴された。 公判の争点の一つは、女性の左乳房から採取したとされる微物が、被告がなめて付着した唾液(だえき)と言えるかどうかだった。検察側は、警視庁科学捜査研究所のDNA鑑定などをもとに、微物は被告の唾液で、量もなめ回すほどの行為でなければ検出されないほど多いと主張した。 弁護側は被告のDNAだと認める一
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