判 決 主 文 1 被告B及び被告株式会社メディアワークスは,原告に対し,連帯して金330万円及びこれに対する平成9年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社主婦の友社は,原告に対し,被告B及び被告株式会社メディアワークスと連帯して金110万円及びこれに対する平成9年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Bは同人のホームページのトップページに,被告メディアワークスは同社のホームページ(http://www.mediaworks.co.jp/alt/)のトップページに,それぞれ別紙1記載の謝罪文を投稿して,これを1か月間掲載せよ。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することが