まず、著作権法では、学校その他の教育機関における音楽の利用について、一定の条件を満たせば、著作権者の許諾なく利用することができると定められています(著作権法第35条など)。 ・営利を目的としない学校その他の教育機関(非営利の教育機関)であること ・授業を担任する教師やその授業を受ける生徒などが主体となること ・「授業の過程」における利用に必要と認められる限度であること ・複製、公衆送信、公衆送信を受信して公に伝達する場合の利用であること ・その著作物の種類・用途、複製の部数・態様などを考慮して、著作権者の利益を不当に害しない利用であること 授業目的公衆送信補償金制度について 2018年5月の著作権法改正により設立された「授業目的公衆送信補償金制度」により、非営利の教育機関が授業の過程で著作物を教材に利用する場合、著作権者の許諾を得ることなく、メールで送信したり、サーバーにアップロードするこ